なぜ財務をやるべきなのか?
こんにちは。
Revd Advisory(レヴアドバイザリー)株式会社 代表の湯田平です。
なんと本ブログ、今回の更新で100記事目に到達しました!
ありがとうございます!
というわけで今回は100回記念を(個人的に)祝し、企業はなぜ財務に取り組むべきなのかという点についてお送りします。
いわば財務の原点のような内容です。
財務の目的=Cash is KING!
誤解を恐れずすごく端的に言うと、
お金を集めることが財務の目的です。
会社を成長させるのも、潰れないように体力をつけるのも、結局はお金が必要になるためです。
一言でお金を集めると言っても、いつ、どこから、どのくらいの金額を、どうやってと考えていくと戦略、つまり財務戦略が必要になるのです。
どうやってお金を集めるか
日本でお金集めるなら、結局は銀行をはじめとする金融機関とお付き合いするしかないのが現状です。
もちろん出資者など大きなお金を動かすツテがあればそれに頼るのもいいかもしれませんが、多くの人はそんなツテ持っていません。
しかし経営者の皆さまの多くは金融機関のことを理解しておらず、対等に交渉すらできていないのではないでしょうか?
金融機関に受け入れてもらうためには、金融機関に評価される企業になる必要があります。
金融機関に評価されるには
金融機関は決算書に載る数字でその企業を評価します。
つまり、これからの数字(成長)で見るのではなく、これまでの数字(実績)で企業を見ます。
一例ですが具体的には、
- キャッシュがあるか
- 利益が出ているか
- 純資産が積み上げられているか
が評価のポイントです。
あのトヨタもソフトバンクも楽天も、潤沢な借入を起こしています。
しかし、日本の多くの税理士さんは「納税しないことが絶対、節税が経営者からの評価」と捉えてます。
もちろん節税は絶対悪では有りませんが、利益を削ってまでするものでもありません。
着実に利益を出し、純利益を積み上げ、キャッシュを残す企業にこそ金融機関はお金を出すのです。
決算書の価値を上げるには
金融機関に評価されるには決算書の価値を上げる必要があります。
しかし経営者の中には、決算書なんて決算時にしか見てないなんて方もいらっしゃいます。
決算書は経営者が経営判断をするための重要な資料です。税金を計算するためだけの資料では決してありません。
数字を前提とした管理体制をつくり、予実管理していくことが価値ある決算書を作るために必要です。
借金は悪ではない
中にはそもそも借金をマイナスに捉えていらっしゃる方もいます。
無借金を誇っている企業もこれまでに何度も見かけました。
しかし資金調達の観点でいうと、金融機関はお金を返せると判断した企業にしかお金を貸しません。
無借金ということは、金融機関から借金もなければ信用も無いという状況。
無借金=倒産しない とはなりませんので注意してください。
実質無借金とは
そこで重要なのが、「実質無借金」という考え方です。
実質無借金とはキャッシュが負債を上回っている状態のことをいいます。
これまでに何度も言いましたが、会社が倒産するのは赤字が出たときではなく、お金がなくなったとき。
無借金でキャッシュが100万円あるよりも、
例え借金が1億円あってもキャッシュが1億100万円あるほうが不測の事態に耐えることが出来るのです。
つまりCash is KING!なのです。
財務を知らないと、いま良くても続きません。
利益が1,000万円出ていようが、1億円出ていようが、財務を知らないと、いま良くてもそのうち潰れます。
しかし逆に、財務を知れば成功できる可能性が広がります。
後悔する前にぜひ財務に取り組んでみてください。
これまで様々ブログを上げてきましたが、財務戦略の主軸は金融機関です。
ですがコロナ禍の前と後では、デットファイナンス(金融機関融資)は大きく様変わりしたと感じております。
同じように感じられている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
このコロナ禍の経験から、金融機関は以下のような3つのグループに分け、複数行戦略による融資を検討する必要があるとあらためて痛感いたしました。
- 日本政策金融公庫
- 商工組合中央金庫
- 民間金融機関
複数行戦略によりこの3グループから融資を受けて常に残高を維持しておくことこそが、コロナ禍のような未曾有の経済危機でも、倒産せず乗り切るためのひとつの要因になるのではないでしょうか。
この財務戦略を当社で学んでいただき、中小企業様の存続成長の為と一助としていただければ幸いです。
定額法と定率法、どちらがいいか
こんにちは。
Revd Advisory(レヴアドバイザリー)株式会社 代表の湯田平です。
コロナ禍もだいぶ落ち着き、胸をなでおろしている経営者の皆さまも多いことでしょう。
しかし第8波を予測されている専門家も少なくないようですので、慢心せず各々でできる対策は怠らずにしっかりとやっていきましょう。
さて、今回もまた減価償却について。
先日の記事で定額法と定率法のそれぞれの計算式についてふれましたが、今回はさらにそれより派生して「定額法と定率法、選ぶとしたらどちらがいいか」についてです。
定額法と定率法
まずははじめにちょっとだけおさらいです。
定額法とは?
毎年同額を減価償却費として計上していく方法です。
個人事業主で車両を購入した際には、基本的にこちらの定額法を用いて計算します。
定率法とは?
毎年一定の割合で、段階的に減価償却していく方法です。
初年度に最も金額が大きくなり、その後は年々減少していきます。
定額法と定率法、どちらになるか
選択の余地がある資産もありますが、実は取得する資産の種類によってはすでに定額法か定率法か決まっているものもあります。
そしてその条件は法人か個人かでも異なりますので、法人の場合と個人の場合、それぞれ見てみましょう。
ちなみに今回まとめている情報はよく使われる科目に限り、平成28年4月1日以後に取得をされた資産を大前提としてまとめています。
それ以外の期間に取得された資産の減価償却については税理士先生にお尋ねください。
法人の場合
定額法しか選べない資産
建物、建物附属設備及び構築物、ソフトウェア など
定率法しか選べない資産
なし
基本的には定率法だが、定額法も選択できる資産
機械装置、車両運搬具、器具備品 など
個人の場合
定額法しか選べない資産
建物、建物附属設備及び構築物、ソフトウェア など
定率法しか選べない資産
なし
基本的には定額法だが、定率法も選択できる資産
機械装置、車両運搬具、器具備品 など
つまり、
「建物、建物附属設備及び構築物、ソフトウェア」は定額法以外の選択肢なし。
「機械装置、車両運搬具、器具備品」は基本的には法人では定率法、個人では定額法。ただし選択の余地もある。
ということになります。
結局どちらがいいか
前回の記事で定額法と定率法のそれぞれの計算式についてふれましたが、
定額法ではほぼ毎年均等な金額を計上するのに対し、定率法では償却期間の前半で大きく計上し、後半は金額が小さくなるという特徴があります。
では定額法と定率法、それぞれを判断する基準ですが、
「早く経費計上したければ定率法、それ以外は定額法」ということになります。
早く経費計上することによって節税効果となり、手元にお金が残ります。
当然計上する総額は決まっているので、どちらを選択しても最終的には一緒なのですが、会社の計画に沿って定額法、定率法を選択することをおすすめします。
といったところで今回はここまで。
また次回にお会いしましょう。
そろそろ100記事!
減価償却の計算
こんにちは。
Revd Advisory(レヴアドバイザリー)株式会社 代表の湯田平です。
10月なのに暑い。そう思っていた時期が私にもありました。
いまや「10月なのに寒い」の日々に。
例年通りの10月は一体どこに。。
さて今日は久しぶりの減価償却について。
減価償却の計算方法について学びましょう。
減価償却の計算方法は二種類
減価償却は大きく分けて2つの計算方法に分類されます。
定額法
毎年同額を減価償却費として計上していく方法です。
個人事業主で車両を購入した際には、基本的にこちらの定額法を用いて計算します。
計算式
減価償却費 = 取得価額 × 定額法の償却率(※)
※償却率は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表7〜8に定められている率を使用します。
計算例
耐用年数4年の中古車を100万円で購入した場合、
100万円 × 0.25 = 25万円
となり、1年あたり25万円が減価償却費として計上できます。
定率法
毎年一定の割合で、段階的に減価償却していく方法が定率法です。
初年度に最も金額が大きくなり、その後は年々減少していきます。
計算式
減価償却費 = 未償却残高 × 定率法の償却率(※)
※こちらも定額法同様に、定められた率を使用し計算します。
また算出した減価償却費が「償却保証額(※)」を下回った場合には、その年度から終了年度まで「改定償却率」を使って計算します。
※償却保障額は取得原価に保証率をかけ算出します
計算例
耐用年数4年の中古車を100万円で購入した場合、以下のような条件となります。
- 法定耐用年数:4年
- 償却率:0.50
- 改定償却率:1.00
- 保証率:0.12499
<償却保証額>
100万円 × 0.12499 = 124,990円
<一年目>
100万円 × 0.50 = 50万円
<二年目>
50万円 × 0.50 = 25万円
<三年目>
25万円 × 0.50 = 12.5万円
<四年目>
12.5万円 × 1.00 = 12.5万円
さらに細かい条件で減価償却を計算したい場合は、次のようなサイトもございます。
難しいことがわからなくても簡単に計算できますので、ぜひご活用ください。
減価償却でわからないことがでてきましたら、税理士先生にお尋ねください。
それでは今日はここまで。
そもそも財務とはなにか?
こんにちは。
Revd Advisory(レヴアドバイザリー)株式会社 代表の湯田平です。
ちょっと日が空いてしまいましたが、今日は少し原点に立ち返って「財務とはなにか」について考えていきたいと思います。
財務って経理とかと何が違うの?
と思ってしまっている方、ぜひこちらの記事を覗いていってください。
財務とは、財務の目的
財務とは、財務諸表をもとに財務戦略を立案することが大きな仕事です。
立案された財務戦略をもとに、以下の業務を遂行していきます。
- 予算・資金の管理
- 資金調達
- 余剰資金の運用(投資、M&Aなど)
不測の事態が起こり資金がショートしないように、そして会社が拡大していくために必要な資金を集めること、つまりキャッシュマネジメントこそが財務の最大の仕事です。
経理との違い
財務とよく混同されがちな経理ですが、こう考えるとわかりやすいかと思います。
経理は過去を振り返る業務。財務は未来を描いていく業務。
もちろんどちらも会社のお金を管理していく仕事ですが、それが過去に生じたものを管理するのか、未来に生じるものを管理していくのかという大きな違いがあります。
財務の具体的な仕事
財務戦略の立案
経営目標を達成するためには、どのように資金を集め、どのように資金を運用し、どのように回収していくのかのプランを立てます。
資金管理と調達
資金がショートしないように管理し、必要とあらば事前に金融機関等から調達することも財務の重要な仕事のひとつです。
経営が悪化し資金が減り始めてから資金調達しようとしても、金融機関はそんな危ない会社にはなかなかお金を出せません。
先々を見据え、事前に金融機関と渡りをつけ、良好な関係を気づいておく必要があります。
余剰資金の運用
運転資金に充当しない余剰資金の運用も財務の仕事のひとつ。
会社が成長するには、正しく投資し利益を増やしていく必要があります。
投資やM&Aを行うことでさらなる成長が見込めます。
いかがでしたでしょうか。
財務とは、会社が継続的に成長するにあたって必要不可欠な役割であるということが理解できたでしょうか。
会社の資産を管理、運用する仕事である以上、財務の責任者は社長やその右腕となる方が相応しいです。
しかし現状の中小企業では、経営者が何でもやるため財務にまで手を付けられず、またCFOのポストも不在ということが多いです。
そういったときには、弊社のような財務コンサルタントにお任せください。
リースと割賦、会計・税務上ではどちらが良い?
こんにちは。
Revd Advisory(レヴアドバイザリー)株式会社 代表の湯田平です。
コロナも気候も少し落ち着いてきましたね。
しかし油断大敵。これから台風シーズンを迎えますので、気を引き締めていきましょう。
さて今回は、前回の続き、というか派生記事をひとつ。
題して「リースと割賦、会計・税務上ではどちらが良い?」です。
なお今回はリースの中でも一般的なファイナンスリースと割賦の比較になります。
また毎度のことながら、詳しいお話は税理士先生へお伺いください。
リースと割賦の振り返り
まずはさらっと割賦とリースをおさらいしましょう。
リース
リースとは、リース会社が借手の代わりに商品・物件を購入し、月々リース料を支払うことで商品・物件を借り、使用できる契約です。
なお原則契約期間途中での解約は認められず、また所有権は貸手であるリース会社になります。
リースの会計・税務上の処理
リースでは以下の2つの処理が認められております。
(1)売買取引(資産計上)
(2)賃貸借処理(リース料支払い時に費用処理)※中小企業のみ
中小企業のみ、リース料支払い時にその支払額を損金として処理することが認められており、実務上ではこの(2)の処理が一般的です。
割賦
商品・物件を購入する際に現金一括で支払うのではなく、ローンで月々支払っていく契約です。
リースとは違い購入ですので所有権はもちろん購入者にあります。
割賦の会計・税務上の処理
割賦では以下の2つの処理が認められております。
(1)本体購入価格に含める(原則法)
(2)支払利息として期間按分する(例外)
基本的には(1)の購入価格に含め処理することが一般的です。
また割賦での購入の場合は、本体価格に利息を含めた金額を固定資産で計上し、定率法で償却を行いますので支払う費用が毎年異なってきます。
会計・税務上どちらが良いか
上記にもあるように、リースはあくまでも賃貸借、割賦は購入ですので、契約終了後の商品・物件の取り扱いが異なります。
今回は契約終了後の商品・物件の取り扱いについては考えないこととし、会計・税務上での比較について考えていきましょう。
節税で見ればリースのほうが若干お得に
リース、割賦ともに支払総額が経費になるという点では大きな違いはありません。
ただし節税観点で見ると、リースのほうが若干お得になる場合もあります。
なぜならリースでは支払額が損金として認められるため、リース期間が短ければ短いほど経費として処理できる金額が大きくなるためです。
割賦購入では固定資産として計上するので、耐用年数が商品・物件によって決まっております。
しかしリースであれば例え耐用年数5年のものでも、3年で支払うなど耐用年数以下の期間に設定することで、経費を大きくし節税につなげることが可能になります。
また割賦は初年度の減価償却費は月割になります。
もし期末に割賦購入した場合、初年度の減価償却費は1ヶ月分のみとなります。
しかしリースであれば月割按分にはなりません。
初年度期末にリース契約した場合でも、しっかり1年分費用を支払うことで計上する経費を大きくすることができます。
とはいえ、皆様ご承知の通り過度な節税で利益を圧迫なんて愚の骨頂です。
財務戦略に取り組み、数年後まで見据えての節税の判断ならば検討の余地もありますが、無計画に節税に走らないようにご注意ください。
それではまた!
割賦購入の会計・税務処理
こんにちは。
Revd Advisory(レヴアドバイザリー)株式会社 代表の湯田平です。
9月に入って気温がなかなか安定しませんね。。
季節の変わり目は体調崩しやすいので、皆様ご自愛ください。
さて本日はリースではなく割賦について見ていこうと思います。
そもそも割賦とは
固定資産を購入する際、一括で購入せずローンで購入し、分割して支払う販売方式を指します。
割賦の会計処理
本体購入費用の取り扱い
リースと違い割賦はあくまでも購入になります。
ですので割賦で購入した場合でも「現金一括払い」と違いはないため、本体購入分は固定資産で計上します。
割賦手数料の取り扱い
割賦購入する場合は手数料も支払わなければならなく、そのため一般的には現金一括払いよりも多くの費用がかかります。
この手数料は会計処理上では2つの処理が認められております。
(1)本体購入価格に含める(原則法)
(2)支払利息として期間按分する(例外)
基本的には(1)の購入価格に含め処理することが一般的ですが、本体価格と利息が明確に区分されている場合は(2)の方法で処理することも可能です。
(1)が一般的なのは、割賦購入に際して利息分が明確に区分されていることが少ないためです。
業者からしてみればこの利息分は儲けになりますので、あまり明確に出したくない部分なのです。
消費税の取り扱い
割賦手数料は利息としての性質があるため非課税になります。
具体例
ひろし君は会社で使う車両を以下の条件で割賦購入しました。
- 期首に新車で購入(耐用年数6年、定率法で償却率は0.333)
- 本体価格は400万円(消費税10%)
- 割賦手数料は60万円
- ローン期間は5年
この場合、原則法と例外的な処理、それぞれでの会計処理を見ていきましょう。
原則法
取得時の会計処理
車両運搬具には460万円が入っておりますが、これは
車両本体価格400万円(課税対象)+割賦手数料60万円(非課税)
の合計値です。
ですので仮払消費税は課税対象である「車両本体価格400万円」の10%の40万円が入ります。
決算時の会計処理
460万円 × 償却率0.333 = 153.18万円
原則法は車両購入費用に手数料も含んで処理しますので、考え方はシンプルです。
例外的な処理
取得時の会計処理
割賦手数料は長期前払費用として処理します。
決算時の会計処理
減価償却費:400万円 × 償却率0.333 = 133.2万円
支払利息:60万円 ÷ 5年 = 12万円
例外処理では初年度の費用は145.2万円(133.2万円+12万円)となります。
原則法と例外的な処理はどちらが良いか
原則法では初年度の費用は153.18万円でしたが、例外的な処理では145.2万円と金額が異なりました。
さて、ではひろし君はどちらの会計処理を行ったほうが得するでしょうか?
・・・はい、考えなくてもわかる問題でしたね。
どちらの処理でも割賦期間の支払総額は同じなので、トータルで見ればどちらでも一緒になります。
前述しておりますが、実務上は利息分が明確に区分されていることが少ないため、原則法での処理が多くなるかと思います。
以上となります。
割賦についてさらに詳しく知りたいという方は、担当の税理士先生にお伺いしてみてください。
次回はこれまで学んできたリースと割賦を見ていきましょう。
リース取引の会計・税務処理まとめ
こんにちは。
Revd Advisory(レヴアドバイザリー)株式会社 代表の湯田平です。
以前一度取り上げておりました、リースについて。
ご覧いただいた方は覚えておりますでしょうか。
まだ見ていない、見たけど忘れた、見たかどうかすら忘れたという方は以下からご覧いただけます。
これまでの記事を踏まえ、今回は全体的なおさらいをしてみようと思います。
ひとつひとつ丁寧にというよりは、リース契約の大枠を抑えておくことが目的ですね。
ですので詳細については税理士先生にお伺いになってみてください。
なお今回の記事を書くにあたり、以下のサイトを参考にさせていただきました。
リース取引に関する会計処理の概要図
リース取引の会計・税務上のポイント
・ファイナンス・リースは原則売買処理(オフバランス)。
・リース資産総額に重要性が乏しい場合は簡便的な売買処理が可能。
・中小企業の場合は所有権移転外ファイナンスリースについては賃貸借処理が可能。
・ファイナンスリースに係る消費税は、リース取引開始時にリース料総額に係る消費税を税額控除する。
*ただし所有権移転外ファイナンスリースについて賃貸借処理される場合はリース料支払日の課税仕入とする処理(分割控除)が可能。
・オペレーティングリースは賃貸借処理となる。
リース会計基準の概要
リース取引の会計基準を図示しましたので御覧ください。
リース会計基準の適用
2008年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用される
中小企業について
中小企業は「中小企業会計指針」により所有権移転外ファイナンスリースは賃貸借処理が可能とされて入ります。
所有権移転外ファイナンスリースの仕訳例
--- 前 提 ---
リース期間:60ヶ月
リース料 :100万円/月 × 60ヶ月
簡便処理(資産・負債をリース料総額で計上)の仕分けとする
--- 仕訳例 ---
リース取引の税務上の取扱い
オペレーティングリース
・税務上、賃貸借取引となる。
・リース料を支払う日において費用処理する。
・同じく消費税についても支払う日においてそのリース料分の消費税を仕入控除する。
所有権移転外ファイナンスリース
・税務上、売買取引となる。
・償却限度額の計算方法は、リース期間定額法(リース期間を償却期間とする定額法)となる。
・会計上、賃貸借処理が認められる場合においても、税務上は売買取引となる。
また費用処理した支払いリース料については、減価償却費とみなしたうえで減価償却の限度額までの金額を損金算入する。
・同様に消費税法上も売買として取り扱われ、リース物件の引渡時にリース料総額に係る消費税を全額仕入控除する。
所有権移転ファイナンスリース
・税務上、売買取引となる。
・減価償却限度額の計算方法は、自社資産と同じ方法となる。
・同様に消費税法上も売買として取り扱われ、リース物件の引渡時にリース料総額に係る消費税を全額仕入控除する。
中小企業のリース取引に係る会計処理
・中小企業の所有権移転外ファイナンスリースは通常の売買取引に係る方法に準じ会計処理する。
・ただし通常の賃貸借取引に係る方法に準じ会計処理することも可能。
(その際は重要性のないリース取引を除き、未経過リース料を注記する必要がある)
・法人税法上は、すべての所有権移転外ファイナンスリース取引が売買として取り扱われる。またリース料(賃借料)として経理をした場合においても、その金額は減価償却費として取り扱われる。
・リース料を費用処理(賃貸借処理)する場合、支払リース料に係る消費税は、全額リース開始時に仕入控除する。
この記事を見ている方のほとんどが中小企業に関わる方々と思いますので、中小企業のリース取引に係る会計処理だけでも覚えておいて損はありません。
次回は割賦について見ていきたいと思います。
それではまた次回!