Revd Advisory株式会社の代表ブログ

ベンチャー企業/起業/財務コンサルティング

「経費」「費用」「損金」の違いについて(2)

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こんにちは。

 

Revd Advisory(レヴアドバイザリー)株式会社 代表の湯田平です。

 

前回『「経費」「費用」「損金」の違いについて』についてお話ししましたが、

 

今回はその続きで、損金として認められるものと認められないものについて解説してまいります。

 

 


①備品などの購入費


従業員の経費申請で多いのが、まずこの備品購入費ではないでしょうか。

 

備品はその価格や用途によって、損益処理の方法が異なります。

 

  • 使用可能な期間が1年未満
  • 取得価格10万円以下のもの

どちらかに該当するものであれば損金として物品使用開始日に全額処理できます。

 

さらに中小企業のみ30万円未満の什器備品等も、少額減価償却資産として損金処理できます。

 

少額原価償却資産については、こちらからご確認ください。

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

 

②交際費

 

取引先との接待や、お祝いなどを贈った際の物品購入費用は基本的に税務計算上、損金処理することはできません。

 

ただし1人当たり5,000円以下の飲食代であれば、交際費ではなく会議費として損金処理することも可能です。

 

さらに中小企業の場合は以下のどちらかを選択し損金処理することもできます

A.社外の方との飲食費の50%

B.年間800万円までの交際費

 

詳しくは以下からご確認ください。

交際費等の範囲と損金不算入額の計算

 

③福利厚生費


社員旅行などの従業員モチベーション向上や社内コミュニケーションのために行われる社内イベントに関わる費用や物品購入費は、損金処理することが可能です。

 

社内イベントの他にも、従業員のお祝いや、ご不幸に関わる香典などの福利厚生費も損金処理可能です。

 

ただし金額が一般常識よりも高額すぎる場合や、従業員全員が対象でない場合などは、損金処理できない場合があるのでご注意ください。

 

 

減価償却

 

消耗品費や少額減価償却資産にあたらない備品は減価償却によって損金処理が可能です。

 

パソコンや社用車などの固定資産は数年にわたって少しずつ損金処理していきます。

 

その償却期間や方法によっては固定資産ごとに規定がありますので、詳しくは以下よりご確認ください。

減価償却のあらまし

 

 

 

いかがでしたでしょうか。

 

今回解説した費目以外にも多くのケースがあり、経営者の方も悩みどころかと思います。

 

必要経費であればもちろん損金処理できるかたちで使用することが重要ですが、損金処理を増やし税負担を軽くするということは、会社からお金が無くなっているということ。

 

必要以上に出費してしまわないよう注意が必要です。

 


今回のテーマ以外でも、財務に関するお悩みがございましたらぜひ当社までお問い合わせください。

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