節税保険の甘い罠
こんにちは。
Revd Advisory(レヴアドバイザリー)株式会社 代表の湯田平です。
なんというか昭和チックなタイトルとなってしまった今回のブログ。
昭和生まれなので致し方ないとして、中小企業の経営者のみなさまには本当に気をつけてほしい、節税保険。
まとめましたのでぜひご覧ください。
節税保険とは
中小企業の経営者は、その会社の命を握っていると言っても過言ではない存在。
もし経営者が亡くなってしまった場合、会社も同時に廃業となってもおかしくはありません。
そのリスクを少しでも回避するために、企業が契約する死亡保険といった保険商材は、保険料全額が損金対象となっております。
このルールを逆手にとっているのが、今回のテーマである「節税保険」です。
保険料の支払いで利益を圧迫することで、節税につながるわけです。
「利益を圧迫するだけなら、別に保険で無くてもいいのでは?」と思いがちですが、節税保険のずる賢いところは、「特定時期に途中解約することで、これまで支払った保険料の大部分(約8割程度)が返戻金として戻ってくる」というところ。
一部制限はありながら、”税金のかからない蓄え”のように扱えるというメリットがありました。
節税保険の罠
ここまでだと、「節税保険すばらしい!うちも始めたい!」とお思いになる方もいらっしゃるかと思います。
だがしかし。
当然、本来の保険の意味を超えたサービスとなっているので正しくはありません。
実際2019年には国税庁が節税保険のルールを厳しくし、解約時の返戻率に応じて損金算入できる割合を変えました。
解約返戻率50%以下
保険料の全額を損金算入可能
解約返戻率50%超〜70%以下
保険料の6割を損金算入可能
解約返戻率70%超〜85%以下
保険料の4割を損金算入可能
解約返戻率85%超
保険料×ピーク時返戻率×9割が資産計上される
また節税保険の営業トークとして、「退職金など返戻金の額を上回る大きな支出が出る際に、保険を解約することで返戻金が課税されずに節税できる」というものがありました。
これは確かにその通りなのですが、結局これは支出(退職金)と相殺されているだけ。
支出がなければ返戻金はしっかり課税対象です。
あたかも保険のおかげで節税できているかのように錯覚させているだけなので、国税庁はこの営業トークについても問題視しました。
現在の節税保険のありかた
新たなルールが施行されたのが2019年7月8日。
それまでに契約されていた保険には上記のルールは適用されませんが、2019年7月8日以降に契約する保険には新ルールが適用されております。
さすがにもう2021年なのでいないとは思いますが、、節税保険を勧めてくる方がいましたら、決して鵜呑みにしないように注意ください。
もやは節税保険という概念は過去のものです。
もちろん普通の保険として加入する分には問題ありませんし、加入理由の一端に節税がちらつく程度であれば問題ありません。
節税思考が中心となり、不必要な保険にまで加入しないようにご注意ください。
節税保険についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご参考ください。