リースの会計・財務上の取り扱い(1)
こんにちは。
Revd Advisory(レヴアドバイザリー)株式会社 代表の湯田平です。
ついに開幕した東京オリンピック。
すでに前回のリオデジャネイロオリンピックのときの金メダル数を超え、ハイペースでメダルを獲得しています。
このまま頑張れ日本!
さて、本題へ。
本日のテーマはリースの会計・財務上の取り扱いについて。
リースを財務観点から見た内容なので、当ブログの主題ともいえるテーマですね。
なお本記事は公益社団法人リース事業協会様が公開しているリース会計基準の概要を参考にしております。
詳しくはこちらからどうぞ。
本記事はあくまでも財務観点からのお話ですので、詳しくは顧問税理士さんにご確認ください。
ではさっそく見ていきましょう。
リースの会計基準
適用時期
現在のリースの会計基準については、2007年に"企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」" 及び "企業会計基準適用指針第16号「リース取引に関する会計基準の適用指針」"にて公表され、2008年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度より適用されます。
四半期財務諸表に関しては、2009年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度に係る四半期財務諸表から適用されます。
※国際財務報告基準(IFRS)を任意適用している会社は、2020年3月以降の決算より新リース会計基準(IFRS16号)の適用が義務付けられます。
詳しくは税理士先生にご確認ください。
適用範囲
前回も少し触れましたが、おさらいです。
以下の2つの適用対象とならない会社について、リース会計基準が適用されます。
・中小企業の会計に関する指針
・中小企業の会計に関する基本要領
つまり中小企業(*)はリース会計基準が適用されません。
*金融商品取引法の適用対象会社または会社法上の会計監査人設置会社を除く中小企業
財務諸表上の取り扱い
原則処理(利息法)
次の1、2で、低い金額をリース資産・リース債務としてB/Sに計上します。
1.リース料総額の現在価値
※借手の残価保証がある場合は残価保証額を含む
2.貸手の購入金額
※貸手の購入金額が明らかでない場合は見積現金購入価額
なお原則として、リース資産は有形固定資産、無形固定資産の別に、一括して「リース資産」として表示することもでき、有形固定資産または無形固定資産に属する各科目に含めることもできます。
またリース債務は、リース料の支払期限1年以内のものは流動負債に表示、支払期限1年超のものは固定負債に表示します。
リース資産の減価償却
所有権移転外ファイナンス・リース取引の場合、リース資産はリース期間を耐用年数とし、残存価格を0として減価償却します。
ただし残価保証の取り決めがある場合は残価保証額が残存価格となります。
減価償却の方法
リース資産の償却方法は、企業の実態に応じたものを選択できます。ただし税法上は「リース期間定額法」のみ認められており、実務上では「リース期間定額法」により減価償却を行います。
万が一「リース期間定額法」以外の減価償却方法で償却し、その額が税法上の償却限度額を超えた場合は、超過額は税務上当期の損金として認められません。
支払リース料の処理
支払リース料は、利息相当額部分と元本返済額部分に区分し、前者を支払利息として、後者をリース債務の元本返済として処理します。利息相当額は原則として利息法により、リース期間中の各期に配分します。
なお利息相当額の算定に用いる利子率は、リース料総額の現在価値が、リース資産及びリース債務の計上価額と等しくなる利率となります。
今回はここまで。
次回も引き続きリースの会計・財務上の取り扱いについて見ていきます。
ではまた