Revd Advisory株式会社の代表ブログ

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リースの税務上の取り扱い

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こんにちは。

 

Revd Advisory(レヴアドバイザリー)株式会社 代表の湯田平です。

 

これまで6回にわたりお送りしてきたリースについて。

 

第7回となる本日が最後のコマで、リースの税務上の取り扱いについてみていきます。

 

今回も財務視点でのお話しになりますので、リース契約の詳細なお話は顧問税理士先生にお伺いください。

 

 

税務上のリース取引の判定

解約不能リース期間中のリース料の合計額が、リース資産の取得価額の概ね90%を超えるリース取引。

 

なおリース資産の取得価額には、リース資産の取得に要する資金の利子、固定資産税、保険料等、付随費用も含まれます。

 

 

リース取引の基本となる税務処理

リース資産の賃貸人から賃借人への引渡しの際に、そのリース資産の売買があったものとして各事業年度の所得金額を計算します。

 

 

リース資産の減価償却

所有権移転外ファイナンスリース

リース期間定額法による減価償却を行います。計算式は以下の通り。

 

(リース資産の取得総額 ー 借手の残価補償額) / リース期間月数 × 当該事業年度のリース期間月数

 

所有権移転外ファイナンスリースではリース会計基準において、賃貸借処理(オフバランス)できる場合があります。

 

また中小企業においてはリース会計基準を適用せず、「中小企業の会計に関する指針」または「中小企業の会計に関する基本要領」を適用し、リースを賃貸借処理することが可能です。

 

所有権移転ファイナンスリース

リース期間定額法の適用が認められないため、自己所有の資産に適用する減価償却方法と同じ方法で法定耐用年数にわたり減価償却を行います。

 

なお所有権移転ファイナンスリースと認められるのは、次のA〜Dの項目のいずれかに該当する場合です。

 

A.譲渡条件付リース取引
B.割安購入選択権付リース取引
C.専属使用資産のリース取引または識別困難な資産のリース取引
D.リース期間が耐用年数に比して相当短いリース取引

 

各項目について詳しくは顧問税理士先生にお伺いください。

 

 


消費税の取り扱い

税務上、リース取引は「売買取引」としての取り扱いになります。

 

そのためリース取引の開始初年度にリース料の総額分の消費税を控除(仕入税額控除)する事になります。

 

消費税相当額については、毎月のリース料と合わせて支払いますが、会計処理は未払消費税分を未払金として計上します。

 

 

 

さて、リースについて全7回にわたりお伝えしてきました。いかがでしたでしょうか。

 

次回からはまた別のテーマを見て行きましょう。

 

何か取り上げていただきたいテーマなどあれば、当社HPよりお問い合わせください。

 

それではまた!