Revd Advisory株式会社の代表ブログ

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車両の減価償却に関わる勘定科目について

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こんにちは。

 

Revd Advisory(レヴアドバイザリー)株式会社 代表の湯田平です。

 

今回は前回の続きで、車両の減価償却に関わる勘定科目についてです。

 

前回の記事をまだ見ていない方、見たけど忘れてしまった方はこちらから

revd-yudahira.hatenablog.com

 

前回はかなり個人事業主向けの内容でしたが、今回は個人・法人は問わずの内容です。

 

税務上の内容となりますので、詳しくは顧問の税理士さんにご確認ください。

 

それでは張り切っていってみましょう!

 

 

 


車両購入に関わる勘定科目

車両購入に関わる勘定科目で、特によく使いものをピックアップして解説します。


車両運搬具(課税対象)

勘定科目の中で一番大きいものは、車両本体価格を含むこの車両運搬具です。

他にもカーナビやタイヤなどの車両オプション、車両を購入するサインかかった費用も車両運搬具に含まれます。

事業用の車両を購入した際は、耐用年数を考慮し車両運搬具に反映させることが原則となります。

 

<一例>

  • 車両本体価格
  • 購入に関わる手数料
  • 納車に関わる費用
  • 車両オプション(カーナビなど)にかかる費用

 


損害保険料(非課税)

事業用の車両も個人使用の車両同様、自賠責保険は必須となります。

また万が一のことも考えて任意保険に加入しておくことも良いでしょう。

保険料は更新時期にもよりますが、2年以上の契約期間でも一度で計上できる場合もあります。これは3年以上の契約契約で保険料を抑えることが出来る場合もあるためです。

 

<一例>

 


支払い手数料

個人の場合でも法人の場合でも、車両を使用するためには車庫証明や検査登録が必要になります。

これらに関わる費用は支払い手数料に計上されます。

 

<一例>
課税対象

非課税

 


租税公課(不課税)

車両を購入する際、また定期的にかかってくる税がこちらの租税公課に含まれます。

租税公課自体が税ですので、不課税となります。

 

<一例>

 

 

預け金(不課税)

車両購入時に、本体価格やオプション費用とは別にリサイクル料を支払います。

将来的に車両が処分されるとき、その解体処理にかかる費用を購入者が負担する仕組みです。

このリサイクル料は、将来発生する解体処理の費用を事前に支払うという考えから。預け金の科目で計上します。

 

<一例>

  • リサイクル料金

 

 

 


まとめです。

 

車両を購入した際に経費となるものは以下のものになります。

 

今後車両を購入する方は上記を踏まえ、どの程度の費用がかかるか数年単位で抑えた上で検討しましょう。

 

それではまた次回に。

 

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