Revd Advisory株式会社の代表ブログ

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個人事業主の車両の減価償却

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こんにちは。

 

Revd Advisory(レヴアドバイザリー)株式会社 代表の湯田平です。

 

気がついたら暑かった日々も過ぎ去り、過ごしやすい季節になってきました。

 

さて今回は、経営者必見の減価償却について触れていきたいと思います。

 

その中でも今回は、個人事業主の車両の減価償却について。

 

ぜひ個人事業主の方はご覧になってください。

 

 

 

そもそも減価償却とは

実は本ブログで減価償却について詳しく触れたことないんですね。。過去記事を読み返してびっくりしました(笑)

 

良い機会なので、かいつまんで説明します。

 

土地や家屋、車両など長期に渡り使用する資産(固定資産)を購入した場合、その費用を毎年一定ずつ経費として処理していく方法減価償却といいます。

 

 

 

個人事業主の車両の減価償却での注意点

法人の場合はあまりないかと思いますが、個人事業主だと事業用の車両をプライベートでも使っている方もいらっしゃるかと思います。

 

完全に事業だけで車両を使用している場合は問題ないのですが、プライベートでも使用している場合はその分を経費から差し引いて計上しないとなりません。

 

例えば平日は事業用として、土日はプライベート用として車両を使用している場合、5/7を経費として計上できます。

 

ただし事業用として使用の場合でも、その事業上の使用目的がはっきりしていないと経費として認められませんので注意が必要です。

 

 

 

車両の減価償却

さて、ここからが本題ですね。

なお以下で解説する耐用年数は、個人事業主でも法人でも変わりはありません。


新車の場合

新車の減価償却の場合は、車両の本体価格に諸費用を合計した金額を取得価格として計算します。

 

新車の耐用年数

新車の法定耐用年数は、普通自動車で6年軽自動車で4年です。
車両取得にかかった費用を、この耐用年数で割り、毎年経費に計上していく方法が一般的な減価償却方法です。

 


中古車の場合

中古車の減価償却の場合は、車両運搬具の価格を取得価格として計算します。
中古車の場合、新車の取得価格との考え方が異なりますので注意が必要です。

 

中古車の耐用年数

中古車の耐用年数の計算はちょっと特殊で、耐用年数から経過年数を引いて、その数値に経過年数の20%を足します。

計算式は以下の通り。

 

法定耐用年数 - 経過年数 + 経過年数 × 20%

 

例えば経過年数が3年の普通自動車の場合、

 

6年 - 3年 + 3年 × 0.2 = 3.6年

 

端数は切り捨てとなるので、耐用年数は3年となります。

 


法定耐用年数を超えた車両の場合

なお法定耐用年数を超えた車両を購入した場合は、「法定耐用年数の20%」となります。

普通自動車の場合は法定耐用年数が6年ですので、20%の1.2年。

耐用年数が2年より小さい場合には2年となりますので、この場合の耐用年数は2年となります。

 


減価償却の計算方法

減価償却には定率法と定額法の2種類ありますが、個人事業主減価償却の場合は一般的には定額法が用いられます。

いつものひろし君を例に挙げてみてみましょう。

 

個人事業主のひろし君は以下の条件で車両を購入しました。

  • 普通自動車
  • 2年落ちの中古車
  • 車両運搬具の費用として200万円かかった
  • 完全に事業目的で使用

先の計算式に当てはめると、

 

6年 - 2年 + 2年 × 0.2 = 4.4年

 

端数は切り捨てとなるので、耐用年数は4年となります。

 

200万円を4年で減価償却するため、1年あたり50万円の経費がかかります。

 

 


といったところで本日はここまで。

 

詳細はご担当の税理士さんに確認してみてください!

 

次回は個人事業主・法人での車両の減価償却についてもう少し触れる予定です。

 

ではまた次回!

 

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