リース取引の会計・税務処理まとめ
こんにちは。
Revd Advisory(レヴアドバイザリー)株式会社 代表の湯田平です。
以前一度取り上げておりました、リースについて。
ご覧いただいた方は覚えておりますでしょうか。
まだ見ていない、見たけど忘れた、見たかどうかすら忘れたという方は以下からご覧いただけます。
これまでの記事を踏まえ、今回は全体的なおさらいをしてみようと思います。
ひとつひとつ丁寧にというよりは、リース契約の大枠を抑えておくことが目的ですね。
ですので詳細については税理士先生にお伺いになってみてください。
なお今回の記事を書くにあたり、以下のサイトを参考にさせていただきました。
リース取引に関する会計処理の概要図
リース取引の会計・税務上のポイント
・ファイナンス・リースは原則売買処理(オフバランス)。
・リース資産総額に重要性が乏しい場合は簡便的な売買処理が可能。
・中小企業の場合は所有権移転外ファイナンスリースについては賃貸借処理が可能。
・ファイナンスリースに係る消費税は、リース取引開始時にリース料総額に係る消費税を税額控除する。
*ただし所有権移転外ファイナンスリースについて賃貸借処理される場合はリース料支払日の課税仕入とする処理(分割控除)が可能。
・オペレーティングリースは賃貸借処理となる。
リース会計基準の概要
リース取引の会計基準を図示しましたので御覧ください。
リース会計基準の適用
2008年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用される
中小企業について
中小企業は「中小企業会計指針」により所有権移転外ファイナンスリースは賃貸借処理が可能とされて入ります。
所有権移転外ファイナンスリースの仕訳例
--- 前 提 ---
リース期間:60ヶ月
リース料 :100万円/月 × 60ヶ月
簡便処理(資産・負債をリース料総額で計上)の仕分けとする
--- 仕訳例 ---
リース取引の税務上の取扱い
オペレーティングリース
・税務上、賃貸借取引となる。
・リース料を支払う日において費用処理する。
・同じく消費税についても支払う日においてそのリース料分の消費税を仕入控除する。
所有権移転外ファイナンスリース
・税務上、売買取引となる。
・償却限度額の計算方法は、リース期間定額法(リース期間を償却期間とする定額法)となる。
・会計上、賃貸借処理が認められる場合においても、税務上は売買取引となる。
また費用処理した支払いリース料については、減価償却費とみなしたうえで減価償却の限度額までの金額を損金算入する。
・同様に消費税法上も売買として取り扱われ、リース物件の引渡時にリース料総額に係る消費税を全額仕入控除する。
所有権移転ファイナンスリース
・税務上、売買取引となる。
・減価償却限度額の計算方法は、自社資産と同じ方法となる。
・同様に消費税法上も売買として取り扱われ、リース物件の引渡時にリース料総額に係る消費税を全額仕入控除する。
中小企業のリース取引に係る会計処理
・中小企業の所有権移転外ファイナンスリースは通常の売買取引に係る方法に準じ会計処理する。
・ただし通常の賃貸借取引に係る方法に準じ会計処理することも可能。
(その際は重要性のないリース取引を除き、未経過リース料を注記する必要がある)
・法人税法上は、すべての所有権移転外ファイナンスリース取引が売買として取り扱われる。またリース料(賃借料)として経理をした場合においても、その金額は減価償却費として取り扱われる。
・リース料を費用処理(賃貸借処理)する場合、支払リース料に係る消費税は、全額リース開始時に仕入控除する。
この記事を見ている方のほとんどが中小企業に関わる方々と思いますので、中小企業のリース取引に係る会計処理だけでも覚えておいて損はありません。
次回は割賦について見ていきたいと思います。
それではまた次回!