Revd Advisory株式会社の代表ブログ

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車両購入に関わる減価償却の豆知識

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こんにちは。

 

Revd Advisory(レヴアドバイザリー)株式会社 代表の湯田平です。

 

ようやく涼しくなってきたかと思ったら、気がついたら台風シーズン到来。。

 

心休まる時間が短すぎませんか?涙

 

さて本日も車両の減価償却について触れます。

 

本日は、これまでお伝えした内容の中でも気になるであろう部分について取り上げたいと思います。

 

 

 


車両購入に関わる減価償却の豆知識


法人の社用車を個人利用しても、法的には問題ない

個人事業主ではもちろんですが、法人の場合でも社用車の個人利用は可能です。

税務署からなにか注意があったり、法的に問題があったりするわけではありません。

ただし社内的な側面としては別。

ガソリン代などの問題や、万が一事故にあってしまった場合のリスクなどを鑑みて考えると、できるだけ個人使用しないことが望ましいでしょう。

どうしても個人利用したい場合は、事前に様々なケースを想定して社内ルールを定めておく必要があります。

 

新車と中古車、税務上中古車に軍配

もちろん新車と中古車では比べるべきポイントが違うし、それぞれ一長一短があり語れるものではありませんが、税務上で見た場合は少しだけ話が変わります。

車両を購入する場合、税務上は新車と中古車では、実は中古車を購入したほうが節税上ではお得になる可能性があるんです。

それはなぜか。

新車ですと耐用年数は普通自動車で6年、軽自動車で4年と決まっていますが、中古車の場合は耐用年数は最小で2年となるので、その分経費を多く計上できるためです。

ただし経費が大きくなるということは、それだけ利益を圧迫するということです。

 

カーリースより購入したほうが税務上お得に

法人ではあまりないかもしれませんが、個人事業主の方ですと使用する車両をカーリースで賄っているという方もおられます。

プライベートで使う分にはお得なカーリースですが、ビジネスの中だと購入したほうがこれまた税務上お得になる可能性があります

カーリースの利用料金よりも車両購入費用のほうが経費として処理する金額が大きくなりますし、不要になったら売却という手もあるためです。

もちろん度な節税対策は将来的に自信の首を絞めますので、知識としてのみお納めください。

 

自動車ローンの場合は利息のみが経費になる

利息のみが経費として計上できます。

車両本体価格は減価償却されますので、ローンとして全額経費としてしまうと二重計上となってしまうためです。

なお帳簿に記載されるときは元金が「借入金」や「未払金」利息が「支払利息」となります。

 

車両購入に関わる費用を一括経費にする方法もある

新車は不可能ですが、中古車に限り、一括経費にする方法があります

  • 青色申告を行っている(個人事業主の場合)
  • 2020年3月31日までに取得し事業用として使用
  • 決算書の減価償却費の計算ランに「措法28の2」を明記
  • 取得価格の明細を保管する

上記を満たした場合、30万円まで一括計上できます。

また上記を満たしていない場合でも、車両価格が10万円未満であれば一括計上できます。

ただ、、節税を期待して乗りもしない車両を購入するのは言語道断ですし、逆にしっかり乗るのにあまり安すぎる車両を購入するのも不安がありますが(笑)

 

 

以上となります。

 

上記はあくまで参考となりますので詳しくは顧問税理士先生にお伺いくださいね。

 

 

最後になりますが、会社の金と思って高級車を購入している経営者が多いこと多いこと。

 

高級車の半数以上が法人購入なんて話も聞いたことがあります。

 

財務目線で見れば基本的に会社で高級車購入は言語道断と考えております。

 

もちろん、法人ビジネスとしての使用目的が認められるのであれば話しは別ですが、、、、

 

何の為の購入なのかをしっかり考えましょう。

 

それではまた次回。

 

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