リースと割賦、会計・税務上ではどちらが良い?
こんにちは。
Revd Advisory(レヴアドバイザリー)株式会社 代表の湯田平です。
コロナも気候も少し落ち着いてきましたね。
しかし油断大敵。これから台風シーズンを迎えますので、気を引き締めていきましょう。
さて今回は、前回の続き、というか派生記事をひとつ。
題して「リースと割賦、会計・税務上ではどちらが良い?」です。
なお今回はリースの中でも一般的なファイナンスリースと割賦の比較になります。
また毎度のことながら、詳しいお話は税理士先生へお伺いください。
リースと割賦の振り返り
まずはさらっと割賦とリースをおさらいしましょう。
リース
リースとは、リース会社が借手の代わりに商品・物件を購入し、月々リース料を支払うことで商品・物件を借り、使用できる契約です。
なお原則契約期間途中での解約は認められず、また所有権は貸手であるリース会社になります。
リースの会計・税務上の処理
リースでは以下の2つの処理が認められております。
(1)売買取引(資産計上)
(2)賃貸借処理(リース料支払い時に費用処理)※中小企業のみ
中小企業のみ、リース料支払い時にその支払額を損金として処理することが認められており、実務上ではこの(2)の処理が一般的です。
割賦
商品・物件を購入する際に現金一括で支払うのではなく、ローンで月々支払っていく契約です。
リースとは違い購入ですので所有権はもちろん購入者にあります。
割賦の会計・税務上の処理
割賦では以下の2つの処理が認められております。
(1)本体購入価格に含める(原則法)
(2)支払利息として期間按分する(例外)
基本的には(1)の購入価格に含め処理することが一般的です。
また割賦での購入の場合は、本体価格に利息を含めた金額を固定資産で計上し、定率法で償却を行いますので支払う費用が毎年異なってきます。
会計・税務上どちらが良いか
上記にもあるように、リースはあくまでも賃貸借、割賦は購入ですので、契約終了後の商品・物件の取り扱いが異なります。
今回は契約終了後の商品・物件の取り扱いについては考えないこととし、会計・税務上での比較について考えていきましょう。
節税で見ればリースのほうが若干お得に
リース、割賦ともに支払総額が経費になるという点では大きな違いはありません。
ただし節税観点で見ると、リースのほうが若干お得になる場合もあります。
なぜならリースでは支払額が損金として認められるため、リース期間が短ければ短いほど経費として処理できる金額が大きくなるためです。
割賦購入では固定資産として計上するので、耐用年数が商品・物件によって決まっております。
しかしリースであれば例え耐用年数5年のものでも、3年で支払うなど耐用年数以下の期間に設定することで、経費を大きくし節税につなげることが可能になります。
また割賦は初年度の減価償却費は月割になります。
もし期末に割賦購入した場合、初年度の減価償却費は1ヶ月分のみとなります。
しかしリースであれば月割按分にはなりません。
初年度期末にリース契約した場合でも、しっかり1年分費用を支払うことで計上する経費を大きくすることができます。
とはいえ、皆様ご承知の通り過度な節税で利益を圧迫なんて愚の骨頂です。
財務戦略に取り組み、数年後まで見据えての節税の判断ならば検討の余地もありますが、無計画に節税に走らないようにご注意ください。
それではまた!