リースの会計・財務上の取り扱い(2)
こんにちは。
Revd Advisory(レヴアドバイザリー)株式会社 代表の湯田平です。
連日コロナの新規感染者が過去最高を更新し、埼玉・千葉・神奈川・大阪にも緊急事態宣言が出されました。
オリンピックの真っ只中というのに、、ニュースに事欠かない日が続きますね。
さて今回は前回に引き続き、リースの会計・財務上の取り扱いです。
前回の記事をまだ見ていない方はこちらからご覧になってください。
毎度のことですが、リース契約における会計処理の詳細なお話は顧問税理士先生にお伺いください。
所有権移転外ファイナンスリースの処理
リース期間終了時の処理
所有権移転外ファイナンス・リースの場合、リース期間が終了したとき借手は特に会計処理は必要になりません。
ただし残価保証がある場合、貸手に対する支払額(借手の残価保証額-貸手による物件処分価額)が確定したときに、この支払額をリース資産売却損等として処理します。
またリース期間終了後に再リースとなった場合は、借手は再リース料を発生時の費用として処理します。
減価償却方法の注記
ファイナンス・リース取引のリース資産は、その内容(主な資産の種類)や減価償却方法の注記が必要になります。
ただし、未経過リース料の期末残高割合が10%未満の、重要性が乏しいリース取引の場合には注記を要しません。
簡便な会計処理
未経過リース料の期末残高割合が10%未満の、重要性が乏しいリース取引の場合、重要性の観点から次の(a)または(b)のいずれかの方法にて簡便な会計処理をすることができます。
a.支払リース料から利息相当額を控除しない方法
b.利息相当額の総額を定額で配分する方法
また未経過リース料の期末残高割合の算式は次の通り。
未経過リース料の期末残高 / 未経過リース料の期末残高 + 有形および無形固定資産の期末残高
賃貸借処理(オフバランス)
次の1〜3のいずれかに該当する場合は、上記にかかわらず、賃貸借処理(オフバランス)することが可能です。
1.一契約300万円以下のリース取引
リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下で、かつ企業の事業内容に照らして重要性が乏しい場合は賃貸借処理できます。
なお一つの契約に科目の異なる資産が含まれている場合においては、異なる科目ごとの合計金額により判定することができます。
2.リース期間が1年以内のリース取引
3.リース料総額が、購入時に費用処理する基準以下のリース取引
個々のリース物件のリース料総額が、購入時に費用処理する基準以下の場合で、かつ企業の事業内容に照らして重要性が乏しい場合は賃貸借処理できます。
今回はここまで。
次回はリースの会計・財務上の取り扱いについてのなかでも、所有権移転外ファイナンスリース以外の部分について見ていきます。
ではまた。