Revd Advisory株式会社の代表ブログ

ベンチャー企業/起業/財務コンサルティング

消費税シミュレーションをやってみよう!(1)

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こんにちは。

 

Revd Advisory(レヴアドバイザリー)株式会社 代表の湯田平です。

 

大変ご無沙汰しております。。ご無沙汰しすぎたかもしれません。

 

お陰様で当社事業も順調に進捗しており、気がついたら春を過ぎ初夏に片足を突っ込んでおりました笑

 

久しぶりの投稿一発目は皆さん苦手な税金の中から、消費税について。

 

※当社は税理士法人ではなくあくまでコンサルとしての立場ですので、参考として頂く程度で詳しくは担当の顧問税理士さんにご確認ください。

 

それではいってみましょう。

 

 

 

 

消費税はいつからかかる?

消費税が課税されるのは、年間売上高が1,000万円を超えた2年後からです。

 

初年度から売上が1,000万円を超えたら3期目から。

 

3期目に売上が1,000万円を超えたら5期目から。といった具合です。

 

例外として資本金が1,000万円を超える場合、初年度から消費税が課税されるので注意が必要です。

 

基本的には創業してすぐかかるものではないのですが、それでも油断していると確定申告の際に痛い目にあうことに。

 

 

 

消費税計算方法は2種類ある

いきなり「消費税○○万円払ってください!」と言われないためにも、事前にシミュレーションしておきましょう。

 

ここで重要なことは、消費税の計算方法は2種類あるということ。

 


本則課税

売上高にかかる消費税から、仕入れにかかる消費税を引いて算出する方法が本則課税です。

 

簡易課税

売上高にかかる消費税に、業種に応じたみなし仕入率を乗じて算出する方法が簡易課税です。


業種ごとのみなし仕入率は以下の通り。

 

  • 第一種事業(卸売業):90%
  • 第二種事業(小売業):80%
  • 第三種事業(製造業):70%
  • 第四種事業(その他の事業):60%
  • 第五種事業(サービス業等):50%
  • 第六種事業(不動産業):40%

 

詳細は国税庁のホームページに記載がありますので、さらに知りたい方はこちらからどうぞ。

www.nta.go.jp

 

ただし簡易課税を選択するためには、2期前の売上が5,000万円以下で、簡易課税の適用事業年度の前日までに税務署へ届けを出す必要があります。

 


本則課税と簡易課税、さらっと説明されてもなんのこっちゃですので、次回は具体例を交えて覚えていきましょう。

 

 

 

今後は定期的に更新していきますのでよろしくお願いいたします!

 

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