消費税シミュレーションをやってみよう!(2)
こんにちは。
Revd Advisory(レヴアドバイザリー)株式会社 代表の湯田平です。
梅雨も本格化し最近雨ばかり。さらに先日はどしゃぶりでしたね。。
また熱海の災害の被害状況も日々大きくなっており心配です。がんばれ熱海。
さて今回は前回の続きで消費税について。
前回消費税の計算方法は「本則課税」「簡易課税」の2種類あるとお話ししました。
本則課税の方が消費税が安くなるケースも、簡易課税の方が消費税が安くなるケースもあります。
「簡易課税の方が安くなるから、今年度から簡易課税にしたい!」と思っても、すぐには簡易課税に変更できませんので、まずは本記事でケースを見ながら判断の参考にして頂ければと思います。
なお前回もお伝えしましたが、当社は税理士法人ではなくあくまでコンサルとしての立場です。参考として頂く程度で詳しくは担当の顧問税理士さんに聞いてください。
消費税シミュレーション
ケース1
小売業を営んでいて、一年間の売り上げが1,000万円(消費税100万円)、仕入れが600万円(消費税60万円)だったA社の場合。
<本則課税の場合>
利益: 売上1,000万円 - 仕入れ600万円 = 400万円
消費税: 100万円 - 60万円 = 40万円
A社の利益は400万円、消費税は40万円となります。
<簡易課税の場合>
A社は小売業ですので、みなし仕入れ率は80%となります。
ちなみに詳しい事業区分ごとのみなし仕入れ率はこちら
利益に対する消費税(40万円)にこの仕入れ率をかけたものが、控除できる消費税です。
課税仕入:100万円 × 80% = 80万円
売上にかかる消費税(100万円)より80万円が控除できるので、納める消費税は20万円となります。
ケース2
飲食店を営んでいて、一年間の売上が2,000万円(消費税200万円)、仕入れが800万円(消費税80万円)だったB社の場合。
<本則課税の場合>
利益: 売上2,000万円 - 仕入れ800万円 = 1,200万円
消費税: 200万円 - 80万円 = 120万円
A社の利益は1,200万円、消費税は120万円となります。
<簡易課税の場合>
飲食店はその他の事業に該当するので、みなし仕入れ率は60%となります。
課税仕入:200万円 × 60% = 120万円
売上にかかる消費税(200万円)より120万円が控除できるので、納める消費税は80万円となります。
ケース3
サービス業を営んでいて、一年間の売上が1,800万円(消費税180万円)、仕入れが高くついてしまい1,000万円(消費税100万円)だったC社の場合。
<本則課税の場合>
利益: 売上1,800万円 - 仕入れ1,000万円 = 800万円
消費税: 180万円 - 100万円 = 80万円
A社の利益は800万円、消費税は80万円となります。
<簡易課税の場合>
C社はサービス業ですので、みなし仕入れ率は50%となります。
課税仕入:180万円 × 50% = 90万円
売上にかかる消費税(180万円)より90万円が控除できるので、納める消費税は90万円となります。
冒頭でも述べましたが
本則課税の方が消費税が安くなるケースも、簡易課税の方が消費税が安くなるケースもあります。
「簡易課税の方が安くなるから、今年度から簡易課税にしたい!」と思っても、すぐには簡易課税に変更できません。
簡易課税に変更するためには、
- 2期前の売上が5,000万円以下
- 簡易課税の適用事業年度の前日までに税務署へ届けを出す
必要があります。
また、一度簡易課税に変更すると2年間は変更できなくなるので、単年だけのシミュレーションではなく、向こう3年程度はシミュレーションしておくといいかもしれません。
なお今回はあくまでも簡易的な計算ですので、詳しくはお取引のある税理士先生に質問してみてください。
それでは、また次回!