財務視点でみるオフィス賃料の適正(1)
こんにちは。
Revd Advisory(レヴアドバイザリー)株式会社 代表の湯田平です。
4日に行われた東京都議選の投票率が42.39%と、過去2番目に低かったようです。
確かに今年は大雨の影響、そしてコロナ禍の影響もあり足が遠ざかってしまった方もいらっしゃるかと思います。
しかしそれ以上に都政への関心の薄さがこの結果につながったのではないでしょうか。
さて、本題へ。
今回の内容はこれまでと趣を変え、オフィス賃料について財務視点でお話ししていこうかなと思います。
*あくまでも財務視点ですので、詳細なお話は税理士先生などにお伺いください!
オフィス移転の会計処理とは
新型コロナの影響でリモートワークなどのデジタル転換が一気に10年進んだと言われており、働き方も大きく変わりました。
中にはリモート前提の働き方となり、オフィスの引っ越しなど行われた経営者もいらっしゃるのではないでしょうか?
引っ越しに伴う会計処理は要注意。失敗すると書類を作り直したり、最悪の場合は必要以上に納税したりすることになります。
オフィス移転に関わる費用
オフィス移転には大きく分けて3種類の費用がかかります。
1)退去費用
原状回復費用、不用品撤去費用、引っ越し費用 など
2)契約費用
敷金、礼金、仲介手数料、火災保険料 など
3)内装費用
内装工事費用、インフラ整備費用 など
これらを損益計算書上(P/L)ですべて処理しようとすると、赤字決算になってしまう恐れがあります。
今まで再三お話ししてきた通り、安易に赤字決算を組む経営者はダメ経営者。
もちろんこんな世の中ですのでどうやったって赤字を回避できない場合は仕方ありませんが、、考えなしに節税目的で赤字決算を組むのはやめましょう。
オフィス移転費用については適切な処理があります。
オフィス移転で赤字決算にならないためには
オフィス移転にかかった費用をすべてP/Lに載せる必要はない!
これに尽きるのではないでしょうか。
(ご存知の方にとってみれば当たり前だよ言われてしまいそうですが、、、)
オフィス移転にかかった費用の使途に応じて計画的に会計処理をすることで、赤字決算を回避することができます。
オフィス移転費用でP/Lに計上するものとしないものとは
P/Lに計上
- 修繕費
- 固定資産の除却費用
- 仲介手数料
- 10万円以下の内装費用
- 引っ越し費用
P/Lに非計上
- 敷金
- 礼金 ※1
- 前払い家賃 ※1
- 火災保険保険料 ※2
- 10万円以上の内装費用 ※3
※1 地代家賃として償却により一部P/Lにも計上されます
※2 保険料として償却により一部P/Lにも計上されます
※3 固定資産として償却により一部P/Lにも計上されます
次回はさらに突っ込んで、各費用の処理について見ていきましょう。