Revd Advisory株式会社の代表ブログ

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財務視点でみるオフィス賃料の適正(2)

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こんにちは。

 

Revd Advisory(レヴアドバイザリー)株式会社 代表の湯田平です。

 

今回は前回の続きで、オフィス移転にかかる費用とその処理について、ひとつひとつ細かくチェックしていきましょう。

 

なお本テーマはあくまでも財務視点ですので、詳細なお話は税理士先生などにお伺いくださいね。

 

ではさっそく。

 

 


オフィス移転で発生する会計処理

 

旧オフィス退去編

原状回復費用

会計処理:修繕費(P/L)

内装を入居前の状態に戻すために必要な内装工事が原状回復工事です。

ただし入居前に支払った敷金から原状回復費用が差し引かれる場合、帳簿上では借方に修繕費を、貸方に敷金を使って処理します。

 

固定資産除却費用

会計処理:固定資産除却損(P/L)

オフィス移転時に、不要となった固定資産を処分・売却する場合があります。

この際には固定資産除却損として特別損失に計上します。

 

引越し費用

会計処理:雑費(P/L)

引っ越し自体にかかる費用(引っ越し業者への支払い)は、都度かかるものではなく一時的な費用ですので、雑費で処理できます。

 


新オフィス契約編

敷金

会計処理:敷金(B/S)

敷金はB/Sの「敷金」または「差入保証金」で計上します。

どちらもB/Sの資産の部に該当し、「投資その他の資産」となります。

 

礼金

会計処理:地代家賃(P/L)または 長期前払費用(B/S)

礼金は20万円以下か以上かで処理が異なります。

20万円以下であればP/Lの地代家賃となり、20万円以上であればB/Sの長期前払費用となります。

 

火災保険料

会計処理:損害保険料(P/L)または 長期前払費用(B/S)

保険料はその契約期間によって費用按分されます。

複数年以上での契約の場合は、当期以降の保険料を長期前払費用として計上できる可能性があります。

 

仲介手数料

会計処理:支払手数料(P/L)

不動産業者などに支払う仲介手数料は、基本的には支払い時に一括で費用処理されます。

 


新オフィス内装編

内装工事、インフラ整備費用

使用可能期間1年未満または取得価格10万円未満の場合

会計処理:消耗品費(P/L)

内装工事やインフラ整備にかかる費用が少なければ、一括で費用処理が可能です。

 

それ以上の場合

会計処理:固定資産(B/S)

固定資産に計上され、耐用年数によって減価償却が可能です。

工事費用をまとめて減価償却することも可能ですが、可能な限り細かく仕分けた方が一般的で、会計上も有利です。

耐用年数は「建物」「建物附属設備」によって扱いが異なるので、仕様書などをしっかりと残しておきましょう。

また新オフィスの賃借期間が定められており更新が不可能な場合に限り、その賃借期間が耐用年数と考えることも可能です。

 


といったところで本日はここまで。

 

次回は本テーマの主軸である「オフィス賃料の適正」について見ていきましょう。

 

ではまた。

 

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