Revd Advisory株式会社の代表ブログ

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リースの会計・財務上の取り扱い(3)

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こんにちは。

 

Revd Advisory(レヴアドバイザリー)株式会社 代表の湯田平です。

 

今年の夏はダブル高気圧の影響で例年より暑くなると報道されており、8月上旬に暑さのピークをむかえるとか。

 

熱中症には厳重な警戒が必要です。みなさまご自愛ください。

 


さて今日はリースの会計・財務上の取り扱いでの最後のコマ、所有権移転ファイナンスリースとオペレーティングリースについて見て行きましょう。

 

本テーマにおいても財務視点でのお話しになりますので、リース契約における会計処理の詳細なお話は顧問税理士先生にお伺いください。

 

 

 

所有権移転ファイナンスリース

 

所有権移転ファイナンスリースとは

リース契約が満了した際、リース物件の所有権が借手に移転すると認められるリース契約です。


所有権移転ファイナンスリースの処理

売買処理を行います。

 

なお所有権移転ファイナンスリースにおいては簡便な処理を行うことはできません。

 

ただし、次の1または2に該当するリース取引においては、賃貸借処理(オフバランス)することが可能です。

 

  1. リース期間が1年以内のリース取引
  2. リース料総額が、購入時に費用処理する基準以下のリース取引

 

 

 

オペレーティングリース

 

オペレーティングリースとは

ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいいます。


オペレーティングリースの処理

賃貸借処理(オフバランス)を行います。

 

解約不能オペレーティングリースの場合においては、解約不能期間中の未経過リース料について、以下に区分して注記する必要があります。

 

  • 1年以内のリース期間に係る未経過リース料
  • 1年を超えるリース期間に係る未経過リース料


またリース期間中の一部期間を解約不能としている場合は、その解約不能期間中の未経過リース料を注記することとなります。

 

ただし次のA~Dいずれかに該当するオペレーティングリース取引の場合は、注記が不要となります。

 

A.事業内容に照らして重要性が乏しく、かつリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引
※一つの契約に科目の異なる資産が含まれている場合は、異なる科目ごとの合計金額が300万円以下のリース取引

 

B.リース期間が1年以内のリース取引

 

C.少額資産のリース取引
※重要性が乏しい一定の基準額以下の減価償却資産について、購入時に費用処理する方法を採用している場合、個々のリース物件のリース料総額がその基準額以下のリース取引

 

D.数ヵ月程度の事前予告をもって解約でき、予告した解約日以降のリース料の支払いを要しないリース取引における、事前解約予告期間(解約不能期間)に係る部分のリース料

 

 

 


リースの会計・財務上の取り扱いについては以上です。

 

次回はリース契約の最後のテーマ。税務上の取り扱いについて見て行きましょう。

 

それではまた。

 

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