2種類のリース取引
こんにちは。
Revd Advisory(レヴアドバイザリー)株式会社 代表の湯田平です。
関東はついに梅雨明けしましたね!これで洗濯物が気持ちよく乾きます。よかった・・・!
気温が上がってきているので皆様体調管理にはお気をつけください。
さて、本日は(本日も)リースについてです。
今回は会計・財務上の取り扱いについてお話しする前に、リースには大別して2種類あることを説明します。
ではさっそく見ていきましょう。
適用範囲
まず大前提として「中小企業の会計に関する指針」又は「中小企業の会計に関する基本要領」の適用対象とならない会社は、リース会計基準が適用されます。
金融商品取引法の適用を受ける上場会社等は、財務諸表等規則により、リース会計基準の適用が義務付けられています。
つまり中小企業(*)はリース会計基準が適用されません。ですので今回の内容は基本的に上場会社等の話になりますのでご参考までにご覧ください。
*金融商品取引法の適用対象会社または会社法上の会計監査人設置会社を除く中小企業
リース取引の種類
ファイナンスリース
リース取引は基本的に途中解約することができないと以前触れましたが、それがこのファイナンスリースです。
正確には、途中解約が不可で、かつリース物件の使用によって生じるコストを借手が負担する取引(フルペイアウト)のことを指します。
さらにリースする物件の所有権が貸し手に移転する「所有権移転ファイナンスリース」と、それ以外の「所有権移転外ファイナンスリース」とに分かれます。
ファイナンスリースの判定基準
ファイナンスリースの具体的な判定基準はさらに細かく設定されており、次の1または2に該当するものはファイナンスリースと判定されます。
1.現在価値基準(90%基準)
途中解約が不可で、かつリース料の総額の現在価値が、その物件の見積現金購入価格(物件を現金で購入した場合の合理的な見積金額)の概ね90%以上の取引
2.経済的耐用年数基準(75%基準)
リース期間が物件の耐用年数の概ね75%以上である取引
ここで「概ね」と使用しているのは、たとえその割合以下でも実質的にフルペイアウトとみられる場合にはファイナスリースとして判定されることもあるためです。
また現在価値の詳しい算定方法などは税理士先生などにお尋ねいただければと思います。
オペレーティングリース
基本的に、ファイナンスリース以外のリースはすべてこのオペレーティングリースと覚えておけばOKです。
本日はここまで。
次回はついに財務的な立場でみたリースについて触れていきたいと思います。
梅雨が明けたことでグッと気温が上がっているのでみなさまご自愛くださいね。
ではまた。