コロナ禍の救世主?コロナ融資制度が拡大
こんにちは。
Revd Advisory(レヴアドバイザリー)株式会社 代表の湯田平です。
本日は普段の座学的な更新から離れて、融資制度のお話を。
特にコロナ禍で首が回らなくなってしまった経営者必見の内容です!
コロナ禍の融資制度
コロナ禍で経営が難しくなってしまった企業に対して、以下のような融資制度があります。
日本政策金融公庫
信用保証協会
- セーフティネット保証4・5号
- 危機関連保証
商工中金等
- 危機対応融資
公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付、保証協会のセーフティネット保証4号・5号・そして危機関連保証は、一定の要件を満たすことで利子や保証料を免除できるという、コロナ禍で苦しむ経営者に心強い融資制度です。
融資制度の条件緩和・拡充
そしてこの度、融資制度がさらに拡充されました。
ポイントは以下の2点。
- 売上減少の判定機関の条件緩和
- 利子補給の限度枠拡大
見ていきましょう。
売上減少の判定機関の条件緩和
”直近1ヶ月の売上が、前年または前々年と比べ5%以上減少した場合”
という条件がありました。
今回この条件が見直され、
”直近2週間以上の売上が、前年または前々年と比べ5%以上減少した場合”
となりました。
一ヶ月間売上減少を待たなくても、2週間の減少幅で見てくれるようになったので、
- 2週間だけ売上が減った場合でも、融資の可能性が出てくる
- 2週間のみの数字で良いので、融資を受けるまでの期間が短くなる可能性が出てくる
といったメリットが考えられますね。
利子補給の限度枠拡大
公庫および保証協会の中小企業を対象とした利子補給限度額はこれまで4,000万円となっておりました。
こちらも今回条件が見直され、1.5倍の6,000万円まで拡大となりました。
公庫、保証協会ともに6,000万円!
つまりどちらからも融資を満額受けることができれば、1.2億円もの額になります。
これは大きいですね。
すでに公庫や保証協会をつかってしまっている場合
コロナ融資制度は、すでに融資を受けていても場合でも借換ができる可能性があります。
例えばすでに公庫でコロナ融資以外の融資を受けていて、高い金利が設定されていても、コロナ融資に借換することで金利を抑えることが可能な場合もあります。
一度金融機関担当者に相談してみてください。
日本政策金融公庫のコロナ融資のポイント
公庫のコロナ枠の代表者保証は基本的に必要ですが、次のような場合は代表者保証を外せる可能性があります。
- 債務超過ではない
- 社長役員などの私的流用がない(貸付金等)
など
こちらの条件も詳しくは各金融機関の融資担当へ。
緊急事態宣言も延長され、飲食・宿泊業に関わる方々は今もなお苦しい状況にあると思われます。
こういった融資や一時金などの情報を念入りにチェックすることで、倒産という道を選ばなくても済むかもしれません。
苦しい時ほど本業のみに集中するのではなく、周りにアンテナを張り情報収集に努めてください。