Revd Advisory株式会社の代表ブログ

ベンチャー企業/起業/財務コンサルティング

個人事業主の車両の減価償却

f:id:revd:20210924173257j:plain

 

こんにちは。

 

Revd Advisory(レヴアドバイザリー)株式会社 代表の湯田平です。

 

気がついたら暑かった日々も過ぎ去り、過ごしやすい季節になってきました。

 

さて今回は、経営者必見の減価償却について触れていきたいと思います。

 

その中でも今回は、個人事業主の車両の減価償却について。

 

ぜひ個人事業主の方はご覧になってください。

 

 

 

そもそも減価償却とは

実は本ブログで減価償却について詳しく触れたことないんですね。。過去記事を読み返してびっくりしました(笑)

 

良い機会なので、かいつまんで説明します。

 

土地や家屋、車両など長期に渡り使用する資産(固定資産)を購入した場合、その費用を毎年一定ずつ経費として処理していく方法減価償却といいます。

 

 

 

個人事業主の車両の減価償却での注意点

法人の場合はあまりないかと思いますが、個人事業主だと事業用の車両をプライベートでも使っている方もいらっしゃるかと思います。

 

完全に事業だけで車両を使用している場合は問題ないのですが、プライベートでも使用している場合はその分を経費から差し引いて計上しないとなりません。

 

例えば平日は事業用として、土日はプライベート用として車両を使用している場合、5/7を経費として計上できます。

 

ただし事業用として使用の場合でも、その事業上の使用目的がはっきりしていないと経費として認められませんので注意が必要です。

 

 

 

車両の減価償却

さて、ここからが本題ですね。

なお以下で解説する耐用年数は、個人事業主でも法人でも変わりはありません。


新車の場合

新車の減価償却の場合は、車両の本体価格に諸費用を合計した金額を取得価格として計算します。

 

新車の耐用年数

新車の法定耐用年数は、普通自動車で6年軽自動車で4年です。
車両取得にかかった費用を、この耐用年数で割り、毎年経費に計上していく方法が一般的な減価償却方法です。

 


中古車の場合

中古車の減価償却の場合は、車両運搬具の価格を取得価格として計算します。
中古車の場合、新車の取得価格との考え方が異なりますので注意が必要です。

 

中古車の耐用年数

中古車の耐用年数の計算はちょっと特殊で、耐用年数から経過年数を引いて、その数値に経過年数の20%を足します。

計算式は以下の通り。

 

法定耐用年数 - 経過年数 + 経過年数 × 20%

 

例えば経過年数が3年の普通自動車の場合、

 

6年 - 3年 + 3年 × 0.2 = 3.6年

 

端数は切り捨てとなるので、耐用年数は3年となります。

 


法定耐用年数を超えた車両の場合

なお法定耐用年数を超えた車両を購入した場合は、「法定耐用年数の20%」となります。

普通自動車の場合は法定耐用年数が6年ですので、20%の1.2年。

耐用年数が2年より小さい場合には2年となりますので、この場合の耐用年数は2年となります。

 


減価償却の計算方法

減価償却には定率法と定額法の2種類ありますが、個人事業主減価償却の場合は一般的には定額法が用いられます。

いつものひろし君を例に挙げてみてみましょう。

 

個人事業主のひろし君は以下の条件で車両を購入しました。

  • 普通自動車
  • 2年落ちの中古車
  • 車両運搬具の費用として200万円かかった
  • 完全に事業目的で使用

先の計算式に当てはめると、

 

6年 - 2年 + 2年 × 0.2 = 4.4年

 

端数は切り捨てとなるので、耐用年数は4年となります。

 

200万円を4年で減価償却するため、1年あたり50万円の経費がかかります。

 

 


といったところで本日はここまで。

 

詳細はご担当の税理士さんに確認してみてください!

 

次回は個人事業主・法人での車両の減価償却についてもう少し触れる予定です。

 

ではまた次回!

 

revdadvisory.com

リースと割賦、会計・税務上ではどちらが良い?

f:id:revd:20210917132620j:plain

 

こんにちは。

 

Revd Advisory(レヴアドバイザリー)株式会社 代表の湯田平です。

 

コロナも気候も少し落ち着いてきましたね。

 

しかし油断大敵。これから台風シーズンを迎えますので、気を引き締めていきましょう。

 

さて今回は、前回の続き、というか派生記事をひとつ。

 

題して「リースと割賦、会計・税務上ではどちらが良い?」です。

 

なお今回はリースの中でも一般的なファイナンスリースと割賦の比較になります。

 

また毎度のことながら、詳しいお話は税理士先生へお伺いください。

 

 

 

 

リースと割賦の振り返り

まずはさらっと割賦とリースをおさらいしましょう。


リース

リースとは、リース会社が借手の代わりに商品・物件を購入し、月々リース料を支払うことで商品・物件を借り、使用できる契約です。

なお原則契約期間途中での解約は認められず、また所有権は貸手であるリース会社になります。


リースの会計・税務上の処理

リースでは以下の2つの処理が認められております。

(1)売買取引(資産計上)

(2)賃貸借処理(リース料支払い時に費用処理)※中小企業のみ

中小企業のみ、リース料支払い時にその支払額を損金として処理することが認められており、実務上ではこの(2)の処理が一般的です。

 

割賦

商品・物件を購入する際に現金一括で支払うのではなく、ローンで月々支払っていく契約です。

リースとは違い購入ですので所有権はもちろん購入者にあります。

 

割賦の会計・税務上の処理

割賦では以下の2つの処理が認められております。

(1)本体購入価格に含める(原則法)

(2)支払利息として期間按分する(例外)

基本的には(1)の購入価格に含め処理することが一般的です。

また割賦での購入の場合は、本体価格に利息を含めた金額を固定資産で計上し、定率法で償却を行いますので支払う費用が毎年異なってきます。

 

 


会計・税務上どちらが良いか

上記にもあるように、リースはあくまでも賃貸借、割賦は購入ですので、契約終了後の商品・物件の取り扱いが異なります。

 

今回は契約終了後の商品・物件の取り扱いについては考えないこととし、会計・税務上での比較について考えていきましょう。


節税で見ればリースのほうが若干お得に

リース、割賦ともに支払総額が経費になるという点では大きな違いはありません。

ただし節税観点で見ると、リースのほうが若干お得になる場合もあります。

 

なぜならリースでは支払額が損金として認められるため、リース期間が短ければ短いほど経費として処理できる金額が大きくなるためです。

 

割賦購入では固定資産として計上するので、耐用年数が商品・物件によって決まっております。

 

しかしリースであれば例え耐用年数5年のものでも、3年で支払うなど耐用年数以下の期間に設定することで、経費を大きくし節税につなげることが可能になります。

 


また割賦は初年度の減価償却費は月割になります。

 

もし期末に割賦購入した場合、初年度の減価償却費は1ヶ月分のみとなります。

 

しかしリースであれば月割按分にはなりません。

 

初年度期末にリース契約した場合でも、しっかり1年分費用を支払うことで計上する経費を大きくすることができます。

 

 

とはいえ、皆様ご承知の通り過度な節税で利益を圧迫なんて愚の骨頂です。

 

財務戦略に取り組み、数年後まで見据えての節税の判断ならば検討の余地もありますが、無計画に節税に走らないようにご注意ください

 

それではまた!

 

revdadvisory.com

割賦購入の会計・税務処理

f:id:revd:20210910131940j:plain

 

こんにちは。

 

Revd Advisory(レヴアドバイザリー)株式会社 代表の湯田平です。

 

9月に入って気温がなかなか安定しませんね。。

 

季節の変わり目は体調崩しやすいので、皆様ご自愛ください。

 

さて本日はリースではなく割賦について見ていこうと思います。

 

 

 

そもそも割賦とは

固定資産を購入する際、一括で購入せずローンで購入し、分割して支払う販売方式を指します。

 

 

割賦の会計処理

本体購入費用の取り扱い

リースと違い割賦はあくまでも購入になります。

 

ですので割賦で購入した場合でも「現金一括払い」と違いはないため、本体購入分は固定資産で計上します。

 


割賦手数料の取り扱い

割賦購入する場合は手数料も支払わなければならなく、そのため一般的には現金一括払いよりも多くの費用がかかります。

 

この手数料は会計処理上では2つの処理が認められております。

(1)本体購入価格に含める(原則法)

(2)支払利息として期間按分する(例外)

 

基本的には(1)の購入価格に含め処理することが一般的ですが、本体価格と利息が明確に区分されている場合は(2)の方法で処理することも可能です。

 

(1)が一般的なのは、割賦購入に際して利息分が明確に区分されていることが少ないためです。

 

業者からしてみればこの利息分は儲けになりますので、あまり明確に出したくない部分なのです。

 

 

消費税の取り扱い

割賦手数料は利息としての性質があるため非課税になります。

 

 

 

具体例

ひろし君は会社で使う車両を以下の条件で割賦購入しました。

- 期首に新車で購入(耐用年数6年、定率法で償却率は0.333)
- 本体価格は400万円(消費税10%)
- 割賦手数料は60万円
- ローン期間は5年

 

この場合、原則法と例外的な処理、それぞれでの会計処理を見ていきましょう。

 

 

原則法

取得時の会計処理

f:id:revd:20210910131111p:plain

車両運搬具には460万円が入っておりますが、これは

車両本体価格400万円(課税対象)+割賦手数料60万円(非課税)

の合計値です。

ですので仮払消費税は課税対象である「車両本体価格400万円」の10%の40万円が入ります。

 

決算時の会計処理

f:id:revd:20210910131156p:plain

460万円 × 償却率0.333 = 153.18万円

 

原則法は車両購入費用に手数料も含んで処理しますので、考え方はシンプルです。

 

 

例外的な処理

取得時の会計処理

f:id:revd:20210910131227p:plain

割賦手数料は長期前払費用として処理します。

 

決算時の会計処理

f:id:revd:20210910131256p:plain

減価償却費:400万円 × 償却率0.333 = 133.2万円
支払利息:60万円 ÷ 5年 = 12万円

 

例外処理では初年度の費用は145.2万円(133.2万円+12万円)となります。

 

 

原則法と例外的な処理はどちらが良いか

原則法では初年度の費用は153.18万円でしたが、例外的な処理では145.2万円と金額が異なりました。

 

さて、ではひろし君はどちらの会計処理を行ったほうが得するでしょうか?

 

・・・はい、考えなくてもわかる問題でしたね。

 

どちらの処理でも割賦期間の支払総額は同じなので、トータルで見ればどちらでも一緒になります。

 

前述しておりますが、実務上は利息分が明確に区分されていることが少ないため、原則法での処理が多くなるかと思います。

 

 

 

以上となります。

 

割賦についてさらに詳しく知りたいという方は、担当の税理士先生にお伺いしてみてください。

 

次回はこれまで学んできたリースと割賦を見ていきましょう。

 

revdadvisory.com

リース取引の会計・税務処理まとめ

f:id:revd:20210827180656j:plain

 

こんにちは。

 

Revd Advisory(レヴアドバイザリー)株式会社 代表の湯田平です。

 

以前一度取り上げておりました、リースについて。

 

ご覧いただいた方は覚えておりますでしょうか。

 

まだ見ていない、見たけど忘れた、見たかどうかすら忘れたという方は以下からご覧いただけます。

revd-yudahira.hatenablog.com


これまでの記事を踏まえ、今回は全体的なおさらいをしてみようと思います。

 

ひとつひとつ丁寧にというよりは、リース契約の大枠を抑えておくことが目的ですね。

 

ですので詳細については税理士先生にお伺いになってみてください。

 

なお今回の記事を書くにあたり、以下のサイトを参考にさせていただきました。

www.smfl.co.jp

 

 

リース取引に関する会計処理の概要図

f:id:revd:20210827180050p:plain



 

リース取引の会計・税務上のポイント

ファイナンス・リースは原則売買処理(オフバランス)

・リース資産総額に重要性が乏しい場合は簡便的な売買処理が可能

・中小企業の場合は所有権移転外ファイナンスリースについては賃貸借処理が可能

ファイナンスリースに係る消費税は、リース取引開始時にリース料総額に係る消費税を税額控除する。
 *ただし所有権移転外ファイナンスリースについて賃貸借処理される場合はリース料支払日の課税仕入とする処理(分割控除)が可能。

オペレーティングリース賃貸借処理となる。

 

 

リース会計基準の概要

リース取引の会計基準を図示しましたので御覧ください。

f:id:revd:20210827180154p:plain



リース会計基準の適用

2008年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用される


中小企業について

中小企業は「中小企業会計指針」により所有権移転外ファイナンスリースは賃貸借処理が可能とされて入ります。

 

所有権移転外ファイナンスリースの仕訳例

--- 前 提 ---

リース期間:60ヶ月

リース料 :100万円/月 × 60ヶ月

簡便処理(資産・負債をリース料総額で計上)の仕分けとする

 

--- 仕訳例 ---

f:id:revd:20210827180300p:plain

 

リース取引の税務上の取扱い

オペレーティングリース

・税務上、賃貸借取引となる。

・リース料を支払う日において費用処理する。

・同じく消費税についても支払う日においてそのリース料分の消費税を仕入控除する。

 

所有権移転外ファイナンスリース

・税務上、売買取引となる。

・償却限度額の計算方法は、リース期間定額法(リース期間を償却期間とする定額法)となる。

・会計上、賃貸借処理が認められる場合においても、税務上は売買取引となる。
 また費用処理した支払いリース料については、減価償却費とみなしたうえで減価償却の限度額までの金額を損金算入する。

・同様に消費税法上も売買として取り扱われ、リース物件の引渡時にリース料総額に係る消費税を全額仕入控除する。

 

所有権移転ファイナンスリース

・税務上、売買取引となる。

減価償却限度額の計算方法は、自社資産と同じ方法となる。

・同様に消費税法上も売買として取り扱われ、リース物件の引渡時にリース料総額に係る消費税を全額仕入控除する。

 

 

 

中小企業のリース取引に係る会計処理

・中小企業の所有権移転外ファイナンスリースは通常の売買取引に係る方法に準じ会計処理する。

・ただし通常の賃貸借取引に係る方法に準じ会計処理することも可能。
 (その際は重要性のないリース取引を除き、未経過リース料を注記する必要がある)

法人税法上は、すべての所有権移転外ファイナンスリース取引が売買として取り扱われる。またリース料(賃借料)として経理をした場合においても、その金額は減価償却費として取り扱われる。

・リース料を費用処理(賃貸借処理)する場合、支払リース料に係る消費税は、全額リース開始時に仕入控除する。

 

 


この記事を見ている方のほとんどが中小企業に関わる方々と思いますので、中小企業のリース取引に係る会計処理だけでも覚えておいて損はありません。

 

次回は割賦について見ていきたいと思います。

 

それではまた次回!

 

revdadvisory.com

損益分岐点が簡単にわかる計算方法(2)

f:id:revd:20210820163000j:plain

 

こんにちは。


Revd Advisory(レヴアドバイザリー)株式会社 代表の湯田平です。

 

今回は前回の続きで、損益分岐点についてさらに深く見ていきます。

 

損益分岐点は経営する上で非常に重要なポイント。その見方について学んでいきましょう。

 


損益分岐点比率

前回の計算式で出した損益分岐点売上高から、損益分岐点比率を出すことができます。


損益分岐点比率とは、その数字が低ければ低いほど売上低下による赤字への影響が少ないと言える、経営指標のひとつです。


損益分岐点比率の計算式は次の通り。


損益分岐点比率 = 損益分岐点売上高 ÷ 実際の売上高 × 100


これを前回のひろし君のケースにあてはめてみましょう。

 

〜前回のおさらい〜

経営者ひろし君は1つ120円で仕入れた商品を売値200円で販売しており、損益分岐点125万円のところ実際の売上高は150万円となかなかの数字を残せていた。

 

ひろし君の損益分岐点売上高は125万円ですが、実際には150万円の売上が出ていました。


損益分岐点比率 = 125万円 ÷ 150万円 × 100
損益分岐点比率 = およそ83%


となります。


この83%という数字だけでは、ひろし君の会社が良いのか悪いのか見えにくいですね。


一般的に言われている損益分岐点比率の目安は次の通りです。


・60%未満:超優良企業

・60~80%:優良企業

・81~90%:普通企業

・91~100%:損益分岐点企業

・100%超:赤字企業


つまりひろし君の会社は普通企業に分類されますね。よかったねひろし君。

 


安全余裕率

安全余裕率とは、実際の売上高と損益分岐点売上高の差が何%程度になるかを計算した、経営指標のひとつです。


こちらは数字が高ければ高いほど良くなります


計算式は次の通り。


安全余裕率 = ( 実際の売上高 - 損益分岐点売上高 ) ÷ 実際の売上高 × 100

 

またまたひろし君のケースにあてはめてみましょう。


安全余裕率 = ( 150万円 - 125万円 ) ÷ 150万円 × 100
安全余裕率 = およそ16%

 

この16%という数字は、つまり実際の売上高から16%落ちたら赤字になるという数字ですので、経営者はこの数字をいかに守るかが重要になります

 

 

 


経営者であればおおよそでかまいませんので、せめて損益分岐点くらいは把握しておきましょう。


その上で損益分岐点比率と安全余裕率を理解し、自社がどの程度の売上高を目指すか考えていきましょう。


今日はここまで、また次回です。


それではまた!

 

revdadvisory.com

損益分岐点が簡単にわかる計算方法(1)

f:id:revd:20210818190714j:plain

 

こんにちは。

 

Revd Advisory(レヴアドバイザリー)株式会社 代表の湯田平です。

 

緊急事態宣言の対象地域がさらに広がり、期間も9月12日に延長されることになりました。

 

日に日に勢いを増していくコロナ禍。もううんざりですね。。

 


さて今日は先日まで触れていたリースから離れ、損益分岐点についてお話していきます。

 

 

 

損益分岐点とは

熱心な本ブログの読者ならご存知なはず。

 

損益分岐点とは、損失と利益が分岐するポイントのこと。

 

読んで字の如しでしたね(笑)

 

つまり売上高から費用を引いた金額が0になる、売上高と費用の金額が一致する点損益分岐点となります。

 

費用には売上に比例し増えていく変動費(原材料費・商品仕入高など)と、売上に関係なく発生する固定費(貸借料・保険料・給料など)があります。

 

簡単に図解しました。

 

f:id:revd:20210818184041j:plain


 

 

損益分岐点の計算方法

当然売上の多寡に関係なく発生する固定費を超える売上を出さないといけません。

 

そしてその金額を出すためにかかる変動費を加えて、損益分岐点を出します。

 

これらを計算式で表すと、

 

損益分岐点売上高 = 固定費 ÷ { ( 売上高 − 変動費 ) ÷ 売上高 }

 

となります。

 

ちなみに売上高から変動費を引いたものを限界利益といいます。

 

限界利益 = 売上高 - 変動費

 

限界利益はひとつの商品を売ったときに、どれだけ固定費を回収できるかを表します。

 

 

 

具体例としての問題

ひろし君は1つ120円で仕入れた商品を、売値200円で販売しています。

またそのときにかかる固定費の総額は50万円とする場合、ひろし君はいくつ以上の商品を売り、いくら売上を出せば利益にプラスが出るでしょうか。


解説

さきほどの損益分岐点の計算式に当てはめてみましょう。

今回のケースで言う固定費は50万円変動費仕入れ費用の120円となります。

 

計算式は

損益分岐点売上高 = 固定費 ÷ { ( 売上高 − 変動費 ) ÷ 売上高 }

ですので、

 

損益分岐点売上高 = 50万円 ÷ { ( 200円 − 120円 ) ÷ 200円 }

となります。

 

これを計算すると、

 

損益分岐点売上高 = 50万円 ÷ { 80円 ÷ 200円 }

損益分岐点売上高 = 50万円 ÷ 0.4

損益分岐点売上高 = 125万円

となりますね。

 

また125万円の売上を出すために売らなければ行けない商品の個数は、単純に損益分岐点売上高を販売価格で割ればいいので、

 

125万円 ÷ 200円 = 6250個

 

となります。

 

 


といったところで今回はここまで。

 

次回は今回学んだ損益分岐点を、どう経営に落とし込んでいくのかを解説していきます。

 

それではまた!

 

revdadvisory.com

リースの税務上の取り扱い

f:id:revd:20210804130834j:plain


こんにちは。

 

Revd Advisory(レヴアドバイザリー)株式会社 代表の湯田平です。

 

これまで6回にわたりお送りしてきたリースについて。

 

第7回となる本日が最後のコマで、リースの税務上の取り扱いについてみていきます。

 

今回も財務視点でのお話しになりますので、リース契約の詳細なお話は顧問税理士先生にお伺いください。

 

 

税務上のリース取引の判定

解約不能リース期間中のリース料の合計額が、リース資産の取得価額の概ね90%を超えるリース取引。

 

なおリース資産の取得価額には、リース資産の取得に要する資金の利子、固定資産税、保険料等、付随費用も含まれます。

 

 

リース取引の基本となる税務処理

リース資産の賃貸人から賃借人への引渡しの際に、そのリース資産の売買があったものとして各事業年度の所得金額を計算します。

 

 

リース資産の減価償却

所有権移転外ファイナンスリース

リース期間定額法による減価償却を行います。計算式は以下の通り。

 

(リース資産の取得総額 ー 借手の残価補償額) / リース期間月数 × 当該事業年度のリース期間月数

 

所有権移転外ファイナンスリースではリース会計基準において、賃貸借処理(オフバランス)できる場合があります。

 

また中小企業においてはリース会計基準を適用せず、「中小企業の会計に関する指針」または「中小企業の会計に関する基本要領」を適用し、リースを賃貸借処理することが可能です。

 

所有権移転ファイナンスリース

リース期間定額法の適用が認められないため、自己所有の資産に適用する減価償却方法と同じ方法で法定耐用年数にわたり減価償却を行います。

 

なお所有権移転ファイナンスリースと認められるのは、次のA〜Dの項目のいずれかに該当する場合です。

 

A.譲渡条件付リース取引
B.割安購入選択権付リース取引
C.専属使用資産のリース取引または識別困難な資産のリース取引
D.リース期間が耐用年数に比して相当短いリース取引

 

各項目について詳しくは顧問税理士先生にお伺いください。

 

 


消費税の取り扱い

税務上、リース取引は「売買取引」としての取り扱いになります。

 

そのためリース取引の開始初年度にリース料の総額分の消費税を控除(仕入税額控除)する事になります。

 

消費税相当額については、毎月のリース料と合わせて支払いますが、会計処理は未払消費税分を未払金として計上します。

 

 

 

さて、リースについて全7回にわたりお伝えしてきました。いかがでしたでしょうか。

 

次回からはまた別のテーマを見て行きましょう。

 

何か取り上げていただきたいテーマなどあれば、当社HPよりお問い合わせください。

 

それではまた!